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中古研究機器(計測器・測定器)のレンタルサービス
中古機器をレンタルするメリット!

メーカー修理が出来ない場合はレンタルは終了となります。

ケースレー 2400
エスペック SU-642
アドバンテスト U3772
NF LI5640
KEYENCE BZ-X710
キーサイト 4294A
KEYENCE_XM-1000
KEYENCE XM-1000
キーサイト 3458A
SRS SR830
OLYMPUS BX51TRF
エスペック_SH-242
エスペック SH-242
ORION_RKE3750
ORION RKE3750
M3000 [動作確認済み] 卓上走査型 電子顕微鏡 Miniscope 日立ハイテク S/N:123107-07
BZ-X710 (美品・動作確認済) オールインワン蛍光顕微鏡 KEYENCE/キーエンス RX4718 [動作確認済み] 電圧三相保護リレー試験器 エヌエフ回路設計ブロック S/N:9338721 DSCvesta [動作確認済み] Thermo plus EVO2 試料観察示差走査熱量計 試料観察 セット品 リガク S/N:TJP0000551-06 VL-500 [動作確認済み] 3Dスキャナ型 三次元測定機 キーエンス S/N:6C020044 XM-5000 [校正証明書付き] ハンディプローブ三次元測定機 キーエンス S/N:CB0Q000049 IRAffinity-1 [動作確認済み] フーリエ変換赤外分光光度計 FTIR 島津製作所 S/N:A21375003573CZ BX51TRF (修理・動作保証品) 金属・工業顕微鏡 透過・落射観察 オリンパス S/N:2H04259 370B (校正証明書付き) カーブトレーサー Tektronix / テクトロニクス 3458A (メーカー修理済み) デジタルマルチメータ, 8.5 キーサイト(Agilent・HP) S/N:2823A20057 EPOCH650 [校正済み・標準付属品付き] デジタル超音波探傷器 OLYMPUS / オリンパス S/N:160252409 MS9740B [校正試験成績書付き] 光スペクトラムアナライザ アンリツ S/N:6272449460 MY1525 (標準付属品付き) 電波暗箱/シールドボックス Taurusシリーズ マイクロニクス MSA458 [新品:校正試験成績書付き] スペクトラムアナライザ マイクロニクス S/N:BVA00160 DP300 (校正済み・標準付属品付き) 角形真空定温乾燥器+ PD53 真空ポンプ  ヤマト科学 86112A [校正試験成績書付き] 20GHzデュアルチャネル電気モジュール キーサイト S/N:MY42510283 MS2830A [校正済み] シグナルアナライザ/スペクトラムアナライザ(Win7) アンリツ S/N:6201032816 2560A-VA-UC-D プレシジョンDCキャリブレータ 横河計測 S/N:91X222723 ZHL-16W-43-S+ [動作確認済み] ハイパワー増幅器 High Power Amplifier 1.8-4GHz ミニサーキット H20002005024 DLM5058 [標準付属品付き] ミックスドシグナルオシロスコープ 横河計測 S/N:91WC22738 RKE1500B1-V-G2 (標準付属品付き) 空冷 チラー(水槽内蔵型)5.3kW 100kg オリオン S/N:510063 8168F [校正試験成績書付き] 波長可変レーサ光源 キーサイト S/N:3612G01437 E8363B (校正証明書付き) PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、10 MHz 40 GHz キーサイト(AT) S/N:MY43030140 N7551A [標準付属品付き] 電子校正モジュール(ECal) 6.5GHz,2-Port キーサイト S/N:MY58230473 HJ-ADV Jスコープ 360°先端可動式工業用内視鏡 Φ6.0mm 5m 佐藤商事 S/N:MADV2307171016 GS610 / 7655-01 -M/Z (校正試験成績書付き) ソースメジャーユニット 横河電機 S/N:91L857705 SR830 (校正試験成績書付き) (2位相)DSPデジタルロックインアンプ スタンフォードリサーチ S/N:41598A MG3692C[校正試験成績書付] シンセサイズド信号発生器 アンリツ S/N:133202 APOA-370 (校正済み・標準付属品付き) オゾン(O3)濃度測定装置 堀場製作所 S/N:21EL3L75 PLZ12005WH [校正試験成績書付き] 高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業 S/N:ZE001914 B2961A [校正証明書付き] 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース キーサイト S/N:MY52350363 N7785B [メーカー校正済み] 同期偏波スクランブラ キーサイト S/N:MY48501033 4156B [校正試験成績書付き] 半導体パラメーターアナライザー キーサイト S/N:JP10E00535 I-V400 太陽電池I-Vカーブトレーサー エイチティー・イタリア S/N:11021273 E8257D[校正試験成績書付き] PSGアナログ信号発生器、250 kHz~ 20 GHz キーサイト S/N:MY46520731 E4981A[校正試験成績書付] キャパシタンスメーター キーサイト S/N:MY48311154 4294A (校正試験成績書付き) プレシジョンインピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz キーサイト S/N:JP2KG00256 SU-261 小型環境試験機 (標準付属品付き) 卓上環境試験器、-60~+150℃、架台付き エスペック S/N:92007391 TOS9201 [動作確認済み] 耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業 S/N:XD001180 Q8326 [校正試験成績書付き] 光波長計 アドバンテスト S/N:101202805 PS325 (校正証明書付き) 高安定度高圧電源(OP:01)  スタンフォードリサーチ S/N:08727 WT1806 (校正試験成績書付き) プレシジョンパワーアナライザ 横河電機 S/N:91P605744 N5182A (動作確認済み) MXGベクトル信号発生器、100 kHz~ 6 GHz キーサイト(AT) S/N:MY50141855 2400 [動作確認済み] ソースメーター ケースレー S/N:4055625 DV3THBTB0 [動作確認済み] タッチパネル式粘度計 ブルックフィールド S/N:8710913 MWCDS-1250-J(MWBFP3) pCUBEバッテリ充放電システム(ラック内蔵) Mywayプラス S/N:L01-11-1406-0090 GL900-8 (8CHモデル,BNC) [動作確認済み] ミディロガー グラフテック S/N:H60513578 CKX41SF [動作確認済み] 倒立型顕微鏡 オリンパス S/N:6D03090 LSS-F02A1/TF-2302P 雷サージ試験器/絶縁トランス ノイズ研究所 S/N:LSS11Z2361/LSS1232519 SA-78 [動作確認済み] 2CH小型FFTアナライザ リオン S/N:10350352 4284A (校正試験成績書付き) プレシジョンLCRメータ キーサイト(HP) S/N:2940J03259 370型 (動作確認済み) AC抵抗ブリッジ レイクショア S/N:370638 N8487A -Op100/STD 熱電対パワー・センサ、50 MHz~50 GHz キーサイト S/N:MY55090014 PW3390-03 [動作確認済み] パワーアナライザ 日置 S/N:190616679
お客様の声

レンタル約款

 
レンタル約款(総則) 第1条(適用範囲・個別契約) 本レンタル約款(以下「本約款」という)は、株式会社TAKIHARA(以下「賃貸人」 という)とお客様(以下「賃借人」という)との間の動産(以下「レンタル物件」と いう)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に適用されます。 2. レンタル機器、レンタル期間、レンタル料、解約レンタル料、保守その他特約な ど個別のレンタル契約(以下「個別契約」という)の条件については、賃貸人所定の 見積書、注文書、請書等に基づき別途定める方法によるものとします。本約款と個別 契約の定めに齟齬がある場合は、個別契約の定めが優先して適用されるものとしま す。
第2条(レンタル起算日・レンタル期間)賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引 き渡した日より起算し、個別契約で別途定める期間をレンタル期間とします。
第3条(レンタル契約の延⾧)レンタル期間の満了日より2週間以上前に、賃借人か らレンタル期間の延⾧の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本約款の 違反がない限り、賃貸人と賃借人はレンタル契約と同一条件(ただし、レンタル期間 およびレンタル料を除く)で引き続きレンタル(以下「延⾧契約」という)すること ができるものとし、以後繰り返し延⾧するときも同様とします。
2. 賃貸人は、前項による賃借人の延⾧の申し出があった場合でも、レンタル物件の 修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合、その他賃貸 人が延⾧を不相当と判断した場合は、レンタル期間の延⾧を行わないことができるものとします。
3. 延⾧期間中のレンタル料については、賃貸人の所定の金額によるものとします。
第4条(レンタル料金等の支払方法)賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求によ
り、請求書記載のレンタル料金およびその他の諸費用(以下総称して「レンタル料金 等」という)を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行預金口座に振り込 む方法(口座振替サービス利用による振り込みを含む)により支払うものとします。 なお、振込手数料は賃借人の負担とします。
2. レンタル料金等は、賃貸人の提示する見積書または第1条に定める請求書に記載 されるものとします。
3. 賃貸人は賃借人と合意のうえ、レンタル期間中であっても、経済事情の変動等に よりレンタル料金を変更できるものとします。
第5条(レンタル物件の引渡し・検収・責任範囲)賃貸人は賃借人に対し、レンタル 物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所に現状有姿において引き渡します。
2. レンタル物件の引渡しの方法は賃貸人が決定し、賃借人はこの決定に従うととも に、引渡しおよび返還に要する費用(運送費、梱包費等)を負担します。
3. 賃借人は、レンタル物件の引渡しを受けた2日以内にこれを検査し、レンタル物 件の品質、数量、仕様その他物件につき賃借人が必要とする一切の事項がレンタル契 約の内容に適合していることを確認のうえ、その日をもって賃貸人所定の書面(以下 「受領書」という)を賃貸人に交付します。なお、賃借人が正当な理由なく検収期間 内に検収を完了しないときは、検収期間の満了により検収を完了したものとみなし、 検収期間の満了日に受領書が交付されたものとみなします。 この場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)、代替 物件の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料等の免除もしくは 減額の請求、損害賠償の請求、およびレンタル契約の解除をすることができないもの とします。
4. 前項の検査及びレンタル期間中の不具合やリコールにおいて、賃貸人は代替品の 引渡しまたは修理が出来ない場合は賃借人へレンタル契約を取消しする事ができる。
5. 前2項の場合、受領書の交付日(交付したものとみなされる日を含む)に、賃貸 人から賃借人へのレンタル物件の引渡しが完了したものとします。
6.物件が第三者の産業財産権その他の無体財産権を侵害したことによって生じた一 切の紛争および損害については、賃貸人はその責任を負わないものとします。
第6条(レンタル物件の使用・保管、第三者への損害)賃借人は、レンタル物件を善 良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は定 期的に校正を行い、この使用、保管、校正に要する諸費用は賃借人の負担とします。
2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ、次の各号に該当する行 為をすることができません。また場合により賃貸人がメーカー等への校正を行うこと もできる。
① レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
② レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去 し、または汚損すること。
③ レンタル物件について、質権、譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限す る一切の権利を設定すること。
3. 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けてから賃貸人に返還するまでの間に、レン タル物件自体、またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害(人身事 故、物件事故等の一切を含む)については、賃借人が自己の責任と費用においてこれ を賠償し、賃貸人に一切の迷惑をかけないものとします。
4. 賃借人は、レンタル物件について第三者から強制執行、仮差押え、仮処分その他 法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたと きは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかに賃借人の責任と費用においてその 事態を解消させるものとします。 第7条(レンタル物件の滅失・毀損)賃借人が、レンタル物件を滅失・毀損(修理不 能、盗難、紛失、所有権の侵害を含む。以下同じ)した場合は、レンタル契約は終了 するものとします。
2.なお本項に基づきレンタル契約が解除されない限り、賃借人は賃貸人に対し、レン タル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
3. 賃借人は賃貸人がレンタル契約を解除した場合、賃借人は賃貸人に対して、第13 条に基づき支払うべき金員のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理 代相当額を損害賠償として直ちに支払うものとします。また、賃貸人がレンタル契約 を解除しない場合であっても、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代価またはレ ンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づ きレンタル契約が解除されない限り、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約に基づく レンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第8条(レンタル物件の輸出禁止)賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ 使用するものとします。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)賃借人は、レンタル物件の全部または一部を 構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の各号に該当 する行為を行うことはできません。 ① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、転貸し、または第三者のた めに再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセン ブルすること。
④ ソフトウェアを変更、改作、または翻案すること。 第10条(中途解約の禁止)賃借人は、レンタル期間中、個別契約に明記された場合を 除き、レンタル契約を原則として中途解約することができません。
第11条(契約解除・期限の利益喪失)賃借人が次の各号の一に該当した場合、賃貸人 は、何等の催告を要せず通知のみにより、レンタル契約を直ちに解除することができ ます。この場合、賃借人は賃貸人に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益 を失い、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があ るときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料その他債務の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約もしくは本約 款の各条項に違反したとき。
② 支払を停止し、または手形・小切手の不渡処分、もしくは電子記録債権の支払不能 通知があったとき。
③ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続開始、会 社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立て、その他これらに類する 法的整理手続の申立てがあったとき。 ④ 営業を休廃止し、または解散したとき。 ⑤ 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づ き判断されるとき。 ⑥ その他、賃借人の信用状態に著しい悪化が生じたと認められるとき。 第12条(レンタル物件の返還・データ消去)レンタル期間の満了、解約、または解除 によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に 復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に自己の費用と責任で返 還するものとします。
2. レンタル物件に蓄積または記録されたデータ(電子情報)がある場合には、賃借 人は自己の責任と費用において当該データを完全に消去して返還するものとします。 返還を受けたレンタル物件にデータが残存していた場合、当該残存データの漏洩、滅 失等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して、賃貸人は一切の責任を負 いません。
3. 賃借人が第1項の返還義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタ ル契約の終了日の翌日からレンタル物件の実際の返還日まで、1ヶ月あたり個別契約 に定めるレンタル料金の月額(レンタル期間が1ヶ月未満の契約の場合は、月額に換 算したレンタル料金)の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に 満たない日数は1ヶ月に切り上げるものとします。
第13条(支払遅延損害金)賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した 場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合 (1年を365日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払うものとします。 第14条(消費税等の負担)賃借人は、レンタル契約に基づき支払うべき金員(レンタ ル料、損害賠償金、延滞金等を含む)について、税法所定の消費税額および地方消費 税額を付加して賃貸人に支払うものとします。
第15条(損害賠償の制限)賃借人は、物件を賃貸人が賃借人に提供した物件につい て、賃貸人の責めに帰すべき事由により賃借人が損害を被った場合は、賃貸人は本約 款の規定に従って対応するものとします。ただし、賃貸人はいかなる場合において も、間接損害(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失等による損害その 他)については責任を負わないものとし、賃貸人の損害賠償は、かかる物件について 賃借人から既に支払いを受けた金額を限度とします。その賠償総額は、第2条に定め るレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。 第16条(合意管轄裁判所)レンタル契約および本約款に関する一切の紛争について は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専 属的合意管轄裁判所とします。
第17条(反社会的勢力の排除)賃貸人および賃借人は、現在および将来にわたり、次 の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団そ の他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)。 ② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる 関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 ③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員 等を利用していると認められる関係にある者。 ④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にあ る者。 ⑤ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において定義される犯罪に該当する罪 を犯した者。
2. 賃貸人および賃借人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当 する行為を行わないことを確約します。 ① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 ② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用 いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。 ③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。 ④ その他前各号に準ずる行為。
3. 賃貸人または賃借人が前2項のいずれかに違反したときは、何等の催告も通知も 要せず、レンタル契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者 に損害が生じた場合であっても、解除した相手方は何らの責任も負わないものとし、 一方で解除した相手方に損害が生じた場合は、違反した当事者はその損害(弁護士費 用を含む)を賠償するものとします。
第18条(避難指示区域に関する特約)レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管 は、日本国政府が定める避難指示区域(以下「避難指示区域」という)を除く場所で 行うものとします。
第19条(約款の改定・付則)本約款は、2026年6月1日以降に締結されるレンタル 契約について適用されます。
2. 賃貸人は、次の各号の一に該当する場合に、民法第548条の4の規定に基づき、 本約款の内容を変更(改定)できるものとします。 ① 本約款の変更が、賃借人の一般の利益に適合するとき。 ② 本約款の変更が、レンタル契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後 の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 賃貸人は、前項による本約款の変更を行う場合、変更後の本約款の効力発生時期 を定め、効力発生時期の相当期間前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約 款の内容並びにその効力発生時期を、賃貸人のウェブサイトへの掲示その他の適切な 方法により周知するものとします。
4. 第2項第2号に定める事由による変更の場合、前項の周知は効力発生時期が到来 するまでに行うものとし、周知された効力発生時期が到来した時点で、改定前に締結 されたレンタル契約を含め、すべてのレンタル契約に最新のレンタル約款の定めが適 用されるものとします。

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